宿泊約款GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION
第1条 (適用範囲)
サニーストンホテル(以下「当ホテル」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として当ホテルの基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として当ホテルの基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として当ホテルの基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」および「大阪府暴力団排除条例」に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者(以下「暴力団等」という)であるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは合理的範囲を超えるサービス、負担を要求したとき。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第1に掲げるところにより、違約金をお支払いただきます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができるものとします。
第7条 (当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が第5条4号にある暴力団等と認められるとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が宿泊施設もしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防、防火に支障をおよぼす行為をしたとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 宿泊客が第12条第2項による支払いを行わないとき。
- この約款または当ホテルの利用規則に違反したとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕のない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることがあります。
- 午後1時まで 1時間毎 シングル1000円 ツイン、トリプル1500円
- 午後1時以降 デーユース料金
- 午後3時以降 1泊料金
- 前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全、衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に入り必要な措置をとることができるものとします。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 門限 なし
- フロントサービス 24時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、パンフレットおよびホームページ等に掲示する料金表によります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当ホテルが朝食付又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない又は利用しなかった場合においても、その金額を申し受けます。
第13条 (当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった物について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の証明がなされたとき以外は、一切補償しません。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物、雑誌およびその他の廃棄物に類する物については、チェックアウトの翌日までに連絡がなければ、当ホテルにて任意に処分させて頂きます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第2項に準ずるものとします。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 (約款の変更)
この約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。 この約款が改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容および効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
別表1(違約金)
契約解除の通知を 受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 2~7日前 | 8~14日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
申し込み人数 | 1~10名 | 100% | 80% | 30% | 10% | 0% |
11~30名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% | |
31人以上 | 100% | 100% | 100% | 70% | 40% |
- ※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- ※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- ※宿泊人数の一部について解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
利用規則
ホテルの公共性とお客様の安全、快適を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、宿泊約款第10条にもとづく下記の利用規則をお守りいただくようお願い申し上げます。 この規則に違反したときは、宿泊約款第7条の規定により宿泊契約を解除することがあります。
- 喫煙場所以外での喫煙を固くお断り申し上げます。喫煙室であっても、ベッドの中など火災の発生しやすい場所では喫煙をなさらないで下さい。
- ホテル内では、備え付け又は貸出品以外の暖房用、炊事用の火気、及びアイロン等はご使用にならないで下さい。
- ご滞在中の貴重品は、その種類、価額を明告したうえで、フロントにお預け下さい、但し下記の物はお預かり致しかねます。
- 美術品、骨董品など損壊しやすい物
- 情報記憶装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他IT機器類)
- 50万円を超える価値を有する物品または金銭等
なお、ホテル内での金品の盗難や紛失につきましては、当ホテルでは一切責任を負いかねます。
- ホテル内に下記物品等は持ち込まないで下さい。
- 動物、その他ペット類一般(盲導犬、介助犬は除く)
- 覚醒剤、麻薬類等法令により所持を禁止されている薬品等
- 著しく悪臭を発するもの
- 著しく多量もしくは重量のある物品
- 引火または発火し易い物品。爆発性の物品。油類その他危険性のある物品。
- 銃器、刀剣類
- その他、他のお客様の安全を脅かす物品と認められるもの
- ナイトウエア、スリッパ等のままで廊下・ロビー・レストラン等の公共スペースをご利用になることはご遠慮下さい。
- 外来のお客様とのご面談にはロビーやレストランをご利用願います。客室でのご面談はお断りします。
- ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、喧騒な行為等はなさらないで下さい。
- ホテル内の諸設備、諸物品に物を取り付けたり、本来の目的以外の用途にご使用にならないで下さい。また、他の場所へ移動させること等の現状変更をなさらないで下さい。
- ホテル内で、賭博または風紀を乱すようなことはなさらないで下さい。
- ホテル内では、ホテルの許可なく広告物の配布、掲示又は物品の販売等をなさらないで下さい。
- 出前等ホテル外からの飲食物のご注文はなさらないで下さい。
- ユニットバス内での染毛、漂白剤等は使用なさらないで下さい。
- 客室内でお香などを焚く行為はなさらないで下さい。
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